医事法学分野
すべての人が希望する最適の医療を受けられるようにするために、法は医療にどのように関わるべきかという観点から研究を進めています。具体的には標準的医療を均霑化(全国のどの医療機関でも標準的医療が受けられるようにすること)し、かつ患者の自己決定権を保障するために有効と考えられる法的手段を模索し、提言してきました。前者は、「診療ガイドライン」が日常診療及び医療過誤訴訟において果たすべき意義を明らかにしようとするものであり、後者は「インフォムド・コンセント(十分な事前の説明に基づく患者の診療内容を理解したうえでの医療行為に対する同意ないし選択)」を日常診療において確保しようとするものです。
研究室データ
ヒューマンケアイノベーション部門 医事法学分野
教授 宍戸 圭介
PROJECT
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